今回は、最近話題になっているジョブ型雇用についてです。この判例が出たからと言って解雇の要件が緩和されるわけではないと思うのですが・・・。
PDFはこちらをクリックしてください
相場中行 弁護士弁護士法人 アクトワン法律事務所