暮らしに役立つ法律用語 第9回 遺産分割

「遺産分割」

遺言がないまま相続が発生しますと、「法定相続」になります。法定相続の場合、遺産や負債がどう承継されるかについては、実は細かい議論があるのですが、例外を除いて、相続財産は法定相続人間で相続割合に応じて共有になります。

 それでは、相続財産、特に不動産について遺産分割が成立しない場合にはどうなるのでしょうか?この場合相続不動産は、共有になりますので、共有者(相続人)は裁判所に対して、「共有物分割請求」を申し立てることができます。共有物分割請求については、また項を改めてご説明する予定ですが、結論だけ言うと、共有物分割請求によって当該共有物である相続対象不動産は、分割の合意ができないと最終的に裁判所による競売命令によって強制競売に掛けられて、売却した代金を共有者がその共有割合(相続割合)によって分割することになります。実際の問題としては、不動産と現金では大分性質が異なりますが、法的性質としては、不動産とその強制競売による売得金は、同一物と見られるのです。
 次に、共同相続人の一部に未成年者や、認知症で判断能力が欠如している方がいた場合には、単に共同相続人間で遺産分割協議書を作ればよい、ということではありません。そういうケースでは、法律行為を有効に行う能力が欠けているので有効な遺産分割ができないのです。まず、未成年の子については、親が親権者ということになりますが、遺産分割の場合、その親はほとんどの場合共同相続人です。ですから、親が親権者として、自分との間で遺産分割協議を行うことは、「利益相反行為」となってしまいます。そこで、こういった場合には、裁判所に対して「特別代理人」の選任を請求して、その特別代理人が裁判所に許可を求めたうえで遺産分割を実行することになります。
 さらに、認知症などに起因して行為能力が欠如している場合には、成年後見制度を利用すべきことになりますが、裁判所に対する成年後見人の選任請求は、なかなか手間がかかります。そこで、予め成年後見契約(任意後見契約)とか、財産管理の任意代理契約を結んでおくと便利です。成年後見制度・任意後見契約については、この連載の中で改めてご説明する予定としております。  

目次